2013-04-08から1日間の記事一覧

離婚する前に利用できる公的貸付制度等

離婚を争い、既に別居をしている妻の場合、夫が十分に婚姻費用を支払ってくれていれば問題がないのですが、そうでない場合には、苦しい生活を強いられることがあります。そこで、保護命令が出ている場合には、児童扶養手当の受給が考えられます。児童扶養手…