離婚する前に利用できる公的貸付制度等

離婚を争い、既に別居をしている妻の場合、夫が十分に婚姻費用を支払ってくれていれば問題がないのですが、そうでない場合には、苦しい生活を強いられることがあります。

そこで、保護命令が出ている場合には、児童扶養手当の受給が考えられます。児童扶養手当とは、ひとり親家庭等に対して支給される手当で、市役所の保育児童課で申請できます。基本的には、離婚後の家庭が対象なのですが、平成24年8月からは、離婚前であっても、保護命令が発令されている場合には、支給可能となっています。もっとも、所得制限があるので、注意が必要です。

次に、無利子の貸付制度も検討することができます。
まずは、母子寡婦福祉資金です。これも、市役所の保育児童課で申請可能です。子どもの就学支度金(入学金や入学準備金など)や修学費用(授業料など)や母子家庭の転居費用などを貸し付けてくれます。無利子で、子どもが学校を卒業してから6か月後まで据え置かれます。
仮に、母子寡婦福祉資金の貸し付けが利用できなかった場合には、社会福祉協議会社会福祉資金の貸し付けも検討できます。もっとも、社会福祉資金は、既に親族等に一時的に入学金等を立替えてもらった後に、これを填補するために借り入れることはできません。

そのほかにも、市の援助や助成制度がありますので、消費者金融等を利用する前に、一度公的な援助を検討することをお勧めします。