現行犯逮捕という言葉についてはみなさんも聞いたことがあると思います。刑事訴訟法212条1項には次のように書かれています。 「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」 そして、同法213条で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状…
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