ペットと相続

 みなさんの中には、ペットを飼っておられる方も多いのではないでしょうか。私の家でも猫を飼っています。猫のしぐさを見ているだけで癒されます。
 ペットは家族の一員です。病気になったときには病院に連れて行きますし、某温泉地のホテルでは、ペット用の温泉も用意されているようです。犬用の洋服も売っています。ペットは「1匹」ではなく、「1人」ですよね。
 ペットを飼われているご高齢の方の中には、ペットに自分の財産を相続させたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。では、ペットは飼い主さんの財産を相続することができるのでしょうか。
 残念ながら、ペットは法律上、「物」と扱われています。そのため、飼い主さんの財産を相続することはできないのです。
 しかし、代わりの方法として、負担付遺贈という方法が考えられます。「亡くなった後、特定の人に不動産や現金をあげる代わりに、その人にペットの世話をしてもらう」ということを事前に決めておくという方法です。
 財産をもらうことになった人のことを受遺者といいます。受遺者が財産をもらった後、ペットの世話をしなくならないようにするために、受遺者の行動をチェックする遺言執行者という人を選んでおくと良いかもしれません。もし、受遺者がペットの世話をしなくなった場合には、遺言執行者が受遺者に対して、ペットの世話をするように請求することができます。最終的には、遺言の取消しを裁判所に請求することもできます。
 ・・・後からトラブルが起きないようにするため、信頼できる人を受遺者に選ぶことが大切ですね。