いざというときの相続放棄

 皆様は,相続というとどんなイメージをお持ちでしょうか。
 おそらくは,土地や建物を相続したり,預貯金を相続したりするなど,亡くなった方の財産を引き継ぐというイメージが強いのではないでしょうか。

 しかし,相続は,財産だけを引き継ぐのではありません。借金なども相続してしまいます。
 たとえば,財産3000万円,借金1000万円を持っていたAさんが亡くなった場合,Aさんの相続人は,財産だけでなく,借金も引き継ぐのが原則です。財産だけ引き継ぐということは,原則としてできません。

 では,Aさんの借金の額が5000万円だったらどうでしょうか。
 この場合,財産の額が借金よりも少ないので,相続人は損してしまいます。
 そこで,法律は,「相続放棄」といって,一切の財産・借金を引き継がなくて良いとする制度を準備しています。ただし,相続放棄を使っても,借金だけを免れることはできません。あくまで,財産・借金の両方を放棄するときだけ,使えます。
 この相続放棄をするには,相続の開始を知ってから3か月以内,つまり、死亡を知ってから3か月以内に,家庭裁判所で手続をしなくてはなりません。

 さて,世の中には悪知恵の働く者がいるもので,相続放棄をさせまいとして,Aさんが亡くなってからから3か月が経過したころを見計らって,「あなたは相続放棄をしなかったので,借金を払ってください」と請求する業者もいるようです。
 しかし,諦めるのはまだ早いです。借金の存在を知ってから3か月以内に手続をすれば,相続放棄が認められる場合もあります。

 皆様も,Aさんの相続人のようなお立場になった際は,弁護士にご相談ください。