相続の基本

誰もが避けては通れない問題として,相続があります。そこで,今回は,相続についてお話したいと思います。

まず,大前提として,法律上,相続人でない人は,原則として,一円も財産を引き継ぐことはできません。つまり,亡くなった方の親戚全員に,財産が分配されるわけではないのです(もちろん,遺言状があった場合など,いくつかの例外はありますが,今回は割愛します)。

そこで,法律上,誰が相続人となるかは,みなさん関心があると思いますので,今からご説明申し上げます。
基本的なルールだけを見れば意外と単純です。法律は,以下のルールを,基本的なルールとして定めています。

1 亡くなった人に子がいれば,配偶者(夫や妻)と子が相続人となる。
2 亡くなった人に子がいなければ,配偶者と,亡くなった人の両親・祖父母が相続人となる。
3 亡くなった人に,子も両親も祖父母もいなければ,配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる。
 
いかがでしょうか。相続は,できれば考えたくないことなのですが,いつかは考えざるをえないことでもあります。
皆様も,万一に備えて,一度,相続についてお考えになるのもいいのではないでしょうか。つまり,不吉かも知れませんが,仮に,今,ご親族が亡くなった場合,誰が相続人となるのかを確認しておくと良いでしょう。
逆に,ご高齢の方におかれましては,ご自身が亡くなった際,誰が相続人になるのかを吟味した上で,必要であれば,遺言状を書いておくのも良いでしょう。
相続争いというのは,珍しいことではありません。しかし,相続争いが発生すると,亡くなった方は悲しまれることでしょう。相続争いを避けるためにも,事前の準備をお勧めいたします。