裁判員裁判制度が始まる際の議論の中に、法律家が使う言葉が分かりにくいという指摘がありました。
たとえば、「未必の故意」という単語です。これは、「犯罪をしよう!」と積極的に意図していたわけではないけれど、「そうなっても仕方がない」と思ったということを表します。

私は、こうした言葉を使わないよう意識しているつもりでした。しかし、先日、大学時代の友人と話をしているときに、ある単語について「それどういう意味?」と聞かれました。その単語については説明したのですが、友人から、わかるような言葉を使わないと理解できないと指摘され、反省をしました。

もちろん、指摘されるまでもなく、自分で気が付ける方がいいに決まっているのですが、時折、友人らと会話をして、客観的に、省みることは必要だなと改めて感じた出来事でした。