薬害によるC型肝炎ウイルスに感染された方に

手術で大量出血した際に投薬した血液凝固剤によって,C型肝炎ウイルスに感染した方はいらっしゃらないでしょうか。
平成20年に,感染被害者を救済するために「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」という法律が成立しました。
この法律は,感染被害者に対して早期かつ確実な救済を図ることを目的とした制度ですが,注意すべき点があります。
この法律は,①対象となる血液凝固剤等を投薬された事実,②投薬とC型肝炎発症に因果関係があることおよび③症状,の3点について証明できた場合には,症状に応じて一律の給付金を交付するものです。
ただし,上記①,②,③については,国を被告とした訴訟(国家賠償請求訴訟)を提起する必要があり,その訴訟提起は平成25年1月15日までに提起しなければならないとされています。
訴訟提起期限は間近に迫っています。もし,薬害によるC型肝炎ウイルスに感染された方で,給付金を受け取っていない方がいらっしゃいましたら,お近くの法テラスや弁護士会にご相談ください。
なお,詳しい情報は,厚生労働省のお知らせをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/