養育費について(part2)

調停や審判等で養育費の分担額をいったん決めた後に、収入に増減があったり、お互いが再婚したりした場合に、養育費の支払についてどのように考えるのでしょうか。

権利者及び義務者の経済状況等が変化した場合には、その変化に応じて分担額を変更することができます。
ただし、調停や審判で決めた以上、当然に変更されるわけではありません。
変更を求めるには、改めて調停や審判の申し立てをする必要があります。

例えば、養育費の支払義務者が、勤めていた会社をリストラされ、収入が無くなってしまった場合には、義務者は調停等で決まった養育費の減額を求める調停を起こすことができます。
この場合、当然ですが、義務者がリストラされたことや収入がないことを証明する書類はしっかりと出さなければなりません。

では、権利者が再婚した場合はどうでしょうか。具体例として、父が義務者で母が権利者の場合を考えてみましょう。
以前の記事でも書いたように、養育費は、親であることから生じる義務です。義務者である父は、元妻が再婚しようが、親であることには変わりないので、養育費の支払義務は依然として負います。
もっとも、子が母の再婚相手と養子縁組をした場合には、子供と再婚相手との間に親子関係が生じますので、再婚相手である養親が第一次的な扶養義務を負うことになります。この場合、養親に資力があれば、基本的には義務者は養育費の負担を免れることになるでしょう。
ただし、いずれにしても、負担を免れるためには、再度、調停等を起こす必要があります。