「調停とは」

離婚をする場合、夫婦間での話し合いがつけば、話し合いで離婚をすることができます。
では、話し合いがつかない場合、どうすれば良いのでしょうか。
普通、話し合いで解決ができなければ、裁判所で訴訟を起こします。
しかし、離婚の場合、いきなり訴訟を起こすことは、原則として認められていません。
まずは、調停を起こす必要があります。
そこで、今日は、調停についてお話ししたいと思います。

調停とは、一言でいうと、調停委員を仲介役とした話し合いのことです。
調停委員とは、裁判所から任命された、中立的立場の人だと思ってください。
調停では、調停委員が間に立って、当事者が直接顔を合わせることなく、話し合いができます(ただし、初回と最終回だけは、原則として顔を合わせます。)。

たとえば、あなたが離婚調停を申し立てたとします。
すると、あなたと配偶者(=結婚相手)が裁判所に呼び出され、それぞれ別の待合室に通されます。
時間になると、あなたと配偶者が、調停委員の待つ部屋(=調停室)に呼び出されます。あなたは、配偶者立会のもと、調停の説明を受けます。
説明の後は、配偶者が一旦待合室に戻り、あなたと調停委員だけになります。そして、調停委員は、あなたの言い分を聞きます。あなたが一通り話した後、調停委員は、あなたに対し待合室に戻るように指示し、配偶者を呼び出して、配偶者の言い分を聞きます。
配偶者が一通り話した後、調停委員は、再度あなたを呼び出して、配偶者の言い分をあなたに伝え、あなたの意見を聞きます。
これを繰り返し、話し合いがまとまった場合、調停委員は、あなたと配偶者を同じ部屋に呼び出し、調停の成立を宣言します。
話し合いがまとまらなかった場合には、調停の不成立が宣言され、やっと訴訟を起こせるようになります。

このように、調停というのは、話し合いを主眼においていますので、訴訟よりは緩やかに話が進むことが多いです。裁判所を使うので敷居が高いと思うかも知れませんが、あまり緊張せずに調停に臨んでください。