遺言を書いてみましょう

以前,このブログで,「万一に備えて,遺言状を書いてみましょう」と申し上げた事があります(http://d.hatena.ne.jp/houshizu/20111205)。
そこで,今日は,遺言状の書き方の,ほんのさわりの部分だけお話しします。
遺言状には,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あり,良く使われているのは,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。なので、あまり使われていない「秘密証書遺言」については、割愛いたします。
そして、「公正証書遺言」は、公証役場に行って作ることになっているので、作り方は、公証役場でご確認いただくのが一番確実です。
そこで、残った「自筆証書遺言」の書き方のさわりの部分だけお話いたします。
まず,遺言状は,全文を自筆で書き,しかも印鑑を押さなければなりません。これは、法律で決まっているので、必ず守って下さい。印鑑は、法律上、実印でなくても良いとされていますが、実印の方が無難でしょう。
次に、相続させたいものについては、出来るだけ特定して下さい。
特に、不動産のように、公的な証明書があるものについては、公的な証明書どおりに書いて下さい。たとえば、「裏山の林を、××に相続させる」などと曖昧に書いてしまうと、一体、どこの林なのか、どこからどこまでの林を指しているのか、不明になってしまうので、揉める元です。
最後に、「○○は、××に、相続させる」というように、語尾は出来るだけ「相続させる」にしてください。詳しい理屈は省きますが、「相続させる」にしておいた方が、メリットは多いとされています。
まだまだ、自筆証書遺言を書くときに注意するべき点はありますが、まずは以上の3点には注意して下さい。