正本と謄本

たまには法律関連のことを書かなければ、ということで。
役所や裁判所で、「正本」とか「謄本」とかいう言葉を聞かれたことがありますでしょうか。
ここで、裁判所職員の教科書(民事実務講義案Ⅰ(四訂版))に基づいて、これらの違いを説明します。
「原本」:一定の思想を表現するために、最初に確定的なものとして作成された文書。「判決原本」であれば、これは基本的に裁判所にあるということになるでしょう。
「謄本」:原本の内容を完全に写した文書で、原本の内容を証明するもの。権限のある公務員の証明が付されていることが普通で、証明のないものは「写し」と呼ばれる。
「正本」:謄本の一形式で、権限有る者が原本に基づいて作成し、外部に対して原本と同一の効力をもって通用する。
「抄本」:原本の一部を抜粋して作成した謄本。

同じような内容の文書でも、以上のような形式の違い、効力の違いがあります。