捕まるとどうなる?

法テラスのスタッフ弁護士には、刑事事件で捕まった人の弁護の依頼が多く飛び込んできます。
そして、捕まったのが初めてという方は、今後どうなるのかという不安にかられることが多いです。また、捕まった方のご家族も、捕まった方を心配して、「今後、どうなるのでしょうか」とお聞きになる方が多いです。

そこで、今回は、捕まった時の大まかな流れについて、お話しいたします。

まず、捕まるといえば、「逮捕」です。
ただ、逮捕できる時間は意外と短く、最大でも72時間です。
しかし、逮捕された方が72時間、つまり丸3日で釈放されたり、丸3日ですぐに裁判にかけられたりするということはあまり無いですよね。

では、どうしているのかと言いますと、逮捕の後は「勾留(こうりゅう)」という手続によって、捕まえておくのです。
勾留は最大20日まで可能ということになっており、この20日のうちに、捜査機関は捜査をして、起訴するかしないかを決めることが多いです。 
そして、勾留を最大20日やって、検察官が、「有罪だろうし、起訴するべき事件だ」と判断した場合には、起訴します。仮に、「これは有罪ではないだろう」「有罪かも知れないが、更生のために今回だけは起訴を見送ろう」と考えた場合には、起訴をしないで、釈放します。 
起訴された場合で、かつ、罪を認めている場合は、起訴された後、1ヶ月くらいすると裁判が開かれます。
罪を認めている場合、1回で全ての裁判手続きを終わることが多いです。 
全ての手続きが終わってから、だいたい1週間から2週間くらいで、判決が下されます。
判決で「執行猶予(しっこうゆうよ)」がつけば、判決の言い渡し後、すぐに、釈放されます。執行猶予が出ず、実刑となりますと、控訴しない限り、判決言い渡し後、数週間で刑務所に送られます。 
ですから、仮に、執行猶予がつきそうな事件であっても、釈放されるまで8〜9週間くらいかかるというのが現実です。 
ただ、これは、一般的なケースであり、かなり多くの例外もあるということはご承知おき下さい。