訴えられても,慌てずに!

仮に,皆様が訴えられた場合,裁判所からいきなり呼び出し状が来るのが一般的です。
では,いきなり裁判所から呼び出し状が来てしまった場合,どうしたら良いのでしょうか。
一番良いのは,裁判所から送られた書類一式を持って,弁護士のところに相談に来ていただくことです。
しかし,長期出張で家を空けていたなどしていて,裁判の期日が迫っており,もう弁護士を探す暇がないという場合は,どうしたら良いでしょうか。仮に,何も反論しないまま,第1回目の期日を迎えてしまいますと、相手の主張を全て認めたものと見なされて,敗訴する可能性が極めて高くなります。
そこで,弁護士を探す時間がない場合には,ごく簡単で良いので,「答弁書(とうべんしょ)」を書いて,裁判所に提出してください。
答弁書には,事件番号(平成24年(○)第○○号 ○○請求事件)と,原告被告の名前と,答弁書を書いた日の日付と,あなたの住所氏名電話番号を書き,
「第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。以上」
と書けば,相手の主張を全て認めたものと見なされることはまずありません。そして,第2回目以降の期日には,弁護士のアドバイスを受けて,詳細に反論すれば良いのです。反論しないと,やはり相手の主張を全て認めたものと見なされることがあります。
なので,訴えられた場合,時間が無いからといって,無視することだけは絶対に止めてくださいね。