1 平成25年1月1日より,家事事件手続法が施行されました。以前は,離婚や離縁など,家族関係の法律問題についての審判,調停は家事審判法という法律に基づいて進められてきましたが,本年からは家事事件手続法に基づいて行われます。
2 家事事件手続法に基づいて調停や審判が行われる場合,以下の点大きな変更があります。
①まず,電話会議システムによる手続が場合によっては使えるようになりました。以前は,調停や審判が係属している裁判所が遠隔地にあるときでも,毎回出向いて行かなければなりませんでしたが,電話会議システムが可能になったことで,裁判所まで行く必要が必ずしもなくなり,負担がある程度軽減されることになりました。
②次に,審判前の保全処分が拡張されたことです。婚姻費用の分担をめぐる争い等では,財産を散逸されないように仮差押や仮処分を行う保全処分ができますが,審判ではなく調停を提起した場合であっても保全処分が出せるようになりました。
③手続上の救助ができました。以前は,調停や審判を提起するときは,あらかじめ収入印紙を添付する必要がありましたが,手続上の救助が認められた場合には収入印紙を添付しなくても申立てが可能になりました。
④さらに,離婚調停など,未成年の子の身分関係が問題となる事件では,その子が意思能力を有するときは,自ら利害関係人として手続に参加したり,必要があれば裁判官が職権で参加させることができるようになりました。
3 これ以外にも,管轄裁判所が変わる等変更点がありますので,これから調停や審判の申立を弁護士に依頼しようと考えていらっしゃる方は,弁護士にご相談ください。