「東電女性社員殺害事件」弁護留書

先日、『「東電女性社員殺害事件」弁護留書』という書籍が出版されました。「東電OL殺害事件」と報道されていたゴビンダ氏の冤罪事件に関与した弁護人が執筆した書籍です。 
研修時代の教官から、興味がある人は是非ということで教官よりプレゼントして頂きました。この事件は、第一審では無罪判決が下されたにもかかわらず、ゴビンダ氏が拘束され続け、高等裁判所にて有罪判決が下された後、再審段階において検察からゴビンダ氏以外の人物の存在を示すDNA証拠が開示されるなど、刑事事件として異例の経緯を辿っております。

刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」とは何を意味するのか。そして、裁判所においてこの原則が守られているのか。そもそも、検察による証拠開示があれば冤罪とならなかったのではないか。
などなど、様々な問題提起がなされています。 
決して宣伝ではありませんが、興味がある方は一度読んでみてください。 
ここでひとつ。 
犯行現場に容疑者のDNAが残っていた場合、あなたは、容疑者を犯人だと判断してしまうかもしれません。

しかし、もし、犯行現場に容疑者以外のDNAもあった場合、あなたは、容疑者を犯人だと判断できるでしょうか。

このように、情報が一部欠けているだけで、全く違う結論になってしまう。そこに刑事裁判の限界があるのではないかと思います。