今日は、刑事弁護について
 刑事弁護で窃盗など、被害者が存在する事件では、被害者との話合いが非常に大事です。
 被害者との話合いにつき、弁護士が行うこととしては、大まかに①被害弁償②示談③嘆願書作成の有無で3つが考えられます。
 それぞれ説明しますと、まず、①は、その名のとおり被害額を金銭にて弁償するものです。②は、通常、被害弁償に加え、「その他何らの債権債務関係が存しない」等の合意をするものです。③は、被害弁償、示談に加え、裁判所宛てに「寛大な判決をお願いします」といった嘆願を求める上申書書面の作成を言います。
 ①は、被害を回復させるだけで、被害者との民事的問題は未だ残っていることになりますが、②の場合、被害者との民事的問題は全て解決済みということになります。③は、被害者との民事的問題が全て解決したことに加え、刑事事件につき、被害者が被告人のために寛大な判決を求める書面を作成してくれたということになります。
 簡単にいえば、①「被害弁償は受けるが、被告人を許さない」②「被害弁償を受けて、被告人を許す」③「被害弁償を受けた上、被告人を許し、さらには刑事処分についても寛大な判決を求める」と言ったところでしょうか。
      
 あくまで、大ざっぱに分類分けたもので、①②の中間や、どれにも該当しないようなものもありますが、被害者の認識と書面内容が異なる場合が多々ありますので、仮に弁護士から上記書面の作成を求められた場合には、書面の意味内容をしっかりと確認した上、署名することをお薦めします。