離婚後の子どもの氏

 離婚が成立すると、結婚に際して氏(名字)を変えた方は、基本的には、結婚前の戸籍に戻り、元の氏に戻ります。この元の氏に戻ることを、「復氏」といいます。
戻るべき戸籍がすでに除されている場合や、新しい戸籍を作りたいと申し出をした場合には、新しい戸籍が編成されることになります。
 元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかは、離婚の届け出と同時に行うことになります。

 さて、離婚が成立して、親権者となった方の親が、結婚前の戸籍に戻るなどしても、子どもたちは、両親が結婚していた当時の戸籍に残ったままになります。
つまり、仮に、母親が親権者・監護権者となり、結婚前の戸籍に戻った場合であっても、子どもたちは、当然には、母親の戸籍には入らず、離婚前の戸籍にとどまることになります。
 また、子どもたちの名字も、離婚前の名字のままになります。

 もっとも、親権者・監護権者と戸籍や名字が異なると、いろいろと不都合が生じることが想定されます。
 そこで、子どもと名字を同じにして、同じ戸籍に入るために、①家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立の手続きを行います。そのうえで、②市役所に対して、子どもの入籍届出を行います。
 これで、子どもたちと親権者・監護権者の名字・戸籍が同じになります。

 最後に、若干、複雑なのですが、一つ注意点を挙げます。
 復氏した父または母が、結婚当時の名字を名乗る届出をした場合でも、(「婚氏続称」といいます。)、呼び名こそ、子どもと同じままにはなりますが、民法上の氏は異なることになります。なので、婚氏続称をしている場合でも、同じ戸籍に入る前提として、裁判所に対して、子の氏の変更許可申立が必要となります。
 この点は、ややこしいので、わからない場合には、近くの弁護士等の法律専門家や家庭裁判所に聞いてみてください。