保釈について

「保釈」という言葉は皆さんもご存じだと思います。有名人などが逮捕されて起訴されると、いつ保釈されるのだろうかとか、保釈金がいくらになるだろうかというのが話題になりますね。

保釈というのは、「一定額の保証金の納付を条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体の拘束を解く制度」です。
現行法上、保釈は、起訴後の被告人についてのみ認められています。ですので、起訴される前の被疑者には保釈は認められていません。

保釈は、勾留されている被告人、又はその弁護人や、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が請求をすることができます。
そして、保釈請求があったときは、原則としては、これを許さなければならないと法律上決まっています。これを、権利保釈とか必要的保釈といいます。
ただし、実際は、保釈請求をしても認められないことの方が多いです。

また、保釈されるためには、お金を納めなければなりません。よく保釈金といいますが、正確には保釈保証金といいます。
保証金の額がいくらになるかは、法律上、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な額とされています。実務上は、さらに、被告人の生活環境、身元引受人の有無、他事件との均衡などが考慮されています。

この保釈保証金は、身柄を解放する代わりに、お金を納めさせて、正当な理由なく裁判に出頭しない等の場合に、保釈を取消し、保証金を没取するという制裁を用意することで、被告人の出頭を心理的に確保するためのものです。
そのため、保釈された後、しっかりと裁判に出頭し、その他取消事由がなければ、保証金は返ってくるのです。

保釈されるか、保釈保証金がいくらになるかなどは、弁護人に相談すれば教えてくれると思います。