虐待被害を減らすために

 
児童虐待を、児童相談所が把握した件数は、年々増え続けており、平成25年度では、7万件を突破したそうです。
 これは、児童虐待そのものが増えたと評価するべきか、児童相談所が把握できる件数が増えたと評価するべきかは、断定できませんが、いずれにせよ、少なくとも7万件の被害があるということになります。

 残念ながら、我々の身近に、児童虐待があるといわざるを得ません。
 そこで、今日は、児童虐待に関し、知っておいてほしい条文があります。
 それは、児童虐待防止法6条1項です。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」
 要するに、児童虐待と思われる事態を発見したら、誰であっても、児童相談所などに通告しなければならないという条文です。
 
 ただ、児童虐待は、ご近所で行われることが多いと思いますので、通報すると、ご近所との関係が悪くなるのではないかとご心配の方もいらっしゃるかも知れません。しかし、大丈夫です。通告者の個人情報はもらしてはならないとも定められています(児童虐待防止法7条)。
 
 ですから、もし、児童虐待と思われる事態を見たら、躊躇せずに、児童相談所などに通告していただきたいと思います。あなたの通告が、一人の児童を救うかも知れません。