「消滅時効にご用心」

お金の貸し借りにも時効があるということをご存じでしょうか。
個人同士のお金の貸し借りは、返済期限の翌日から10年間なにもしないと、時効となってしまいます。お金を貸した人が、返済を請求できるようになって10年間も放置した以上は、返さなくてもよいという考えです。

では、返済期限を決めていなかった場合はどうなるでしょうか。
 返済期限を決めていなかった場合は、お金を貸した日の翌日から10年で時効になってしまいます。
 というのも、返済期限を決めていなかった場合、お金を貸した人は、いつでも返済を請求できるということになっています。そのため、お金を貸した日の翌日から10年放置すると、返済を請求できるようになって10年間も放置したことになり、返さなくてもよいということになってしまうのです。

 「返済期限を決めていなかった」という場合、大抵は、お金を貸した方も「いつ返済しても良いよ。」といっていたり、お金を借りた側も、「いずれは、ちゃんと返します。」といっていたりします。ナアナアになっていることが多いのです。
 なので、お金を貸した方は、放置してしまいがちで、気がついたら10年経っていたということは、稀にあります。
 
 ですから、皆様も、長期間放置している貸金があったら、10年経っていないか、調べてみてはいかがでしょうか。