「有給休暇は身近なもの」

先日、「有給休暇を取得したいのに、取得できない」のではなく、「有給休暇が取得できることをご存じない」方も多数いるということを耳にしました。

そこで、本日は、有給休暇についてお話し致します。
なお、今回は、このブログが従業員の方の交渉ツールになることを期待して、条文を入れて記載します。読みにくいところがあるかも知れませんが、ご了承ください。

所定労働日数が、
週30時間以上(労働基準法施行規則24条の3第1項)、
週5日以上(労働基準法施行規則24条の3第4項)、
年217日以上(労働基準法施行規則24条の3第5項)の
いずれかに当てはまる方については、
6か月以上働き、所定労働日数の8割について出勤していれば、
原則として10日の有給休暇が取得できます(労働基準法39条1項)。
これは、全ての労働者にあてはまります(労働基準法9条)。つまり、正社員はもちろん、非正規雇用の方も対象です。契約社員派遣社員、パート、アルバイトの方も、有給休暇を取得できるのです。
フルタイムで働く方のほとんどは、有給休暇を取得できることになります。

では、フルタイムではない方はどうなるのでしょうか。
実は、フルタイムよりは少ないものの、有給休暇は取得できるのです(労働基準法39条3項、労働基準法施行規則24条の3第3項)。
たとえ、週1日勤務でも、所定労働日数が年48日以上の場合、
6か月以上働き、所定労働日数の8割について出勤していれば、
1年あたり1日以上の有給休暇が取得できるのです。

いかがでしょうか。ひょっとしたら、このブログを読んでくださっている方も、有給休暇が取得できるかもしれませんよ。

【参考資料】厚生労働省ウェブサイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html